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屋上防水工事の節税対策!修繕費と資本的支出の違いは?

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防水工事

屋上防水工事の節税対策!修繕費と資本的支出の違いは?

「屋上防水工事の費用をできるだけ節約したい」とお考えのかたはいませんか?

特にマンションのオーナーさんは、「屋上防水工事は、修繕費と資本的支出のどっち?」と気になっているかたが多いようです。

 

修繕費に計上できれば節税対策になります。

しかし資本的支出に該当すると一括して経費にできないので、節税対策にはなりません。

 

今回は屋上防水工事の節税対策について解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

▼屋上防水は修繕費として計上できるケースが多い

屋上防水は修繕費として計上できるケースが多いです。

修繕費として計上できれば、全額必要経費として扱えます。

 

修繕費になるのは、以下のような場合です。

 

・原状回復のための工事

・建物の維持管理のための工事

 

上記のように、修繕費として計上されるのは「原状回復を目的とした工事」です。

ひび割れや雨漏りを修理したりして、新築時に戻すような工事のことを言います。

 

建物の健康を維持するために欠かせない工事が修繕費になる、という感じですね。

▼資本的支出になるケースは?

資本的支出に計上されるのは、以下のようなケースです。

 

・資産価値を高める工事

・建物の寿命を延ばす工事

・新たな設備を追加する工事

 

新築の状態へ戻す工事は修繕費、新築時よりもグレードアップさせる工事は資本的支出、と覚えると分かりやすいです。

モルタル塗装の外壁からタイル張りにしたり、壁紙のグレードを高めたりすることも資本的支出になるケースが多いです。

 

資本的支出に計上される場合、その年に全額を必要経費にはできません。

資本的支出の工事は資産として計上され、減価償却(何年かに分けて費用を計上する)をしていきます。

例えば屋上防水の耐用年数が10年だった場合、10年間は毎年費用を計上する必要があります。

▼修繕費の見分け方

修繕費になるかどうかは、以下の基準でも見分けることができます。

 

・修理費用が20万円未満

・工事周期が3年以内の修理や改良

・取得価額が前期末時点の10%以下

・修理かどうか分からない費用が60万円未満

 

こうしたケースでは修繕費として計上できます。

ちなみに「取得価額」とは、建物の本体価格に、購入時に発生した所得税などをプラスした金額のことを言います。

▼まとめ

今回の記事の内容を、以下にまとめていきます。

 

・屋上防水は修繕費になるケースが多い

・原状回復や維持管理のための工事は経費にできる

・建物の資産価値を高めるような工事は資本的支出

・「修理費用が20万円未満」「取得価額が前期末時点の10%以下」といった修繕費の基準もある

 

屋上防水工事は修繕費に計上させれるケースが多いです。

修繕費として節税するには、原状回復工事に留めておくと良いでしょう。

 

ぜひ今回の記事を参考に、屋上防水工事をリーズナブルに行なってみてください。

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