屋上防水工事の節税対策!修繕費と資本的支出の違いは?
「屋上防水工事の費用をできるだけ節約したい」とお考えのかたはいませんか?
特にマンションのオーナーさんは、「屋上防水工事は、修繕費と資本的支出のどっち?」と気になっているかたが多いようです。
修繕費に計上できれば節税対策になります。
しかし資本的支出に該当すると一括して経費にできないので、節税対策にはなりません。
今回は屋上防水工事の節税対策について解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
▼屋上防水は修繕費として計上できるケースが多い
屋上防水は修繕費として計上できるケースが多いです。
修繕費として計上できれば、全額必要経費として扱えます。
修繕費になるのは、以下のような場合です。
・原状回復のための工事
・建物の維持管理のための工事
上記のように、修繕費として計上されるのは「原状回復を目的とした工事」です。
ひび割れや雨漏りを修理したりして、新築時に戻すような工事のことを言います。
建物の健康を維持するために欠かせない工事が修繕費になる、という感じですね。
▼資本的支出になるケースは?
資本的支出に計上されるのは、以下のようなケースです。
・資産価値を高める工事
・建物の寿命を延ばす工事
・新たな設備を追加する工事
新築の状態へ戻す工事は修繕費、新築時よりもグレードアップさせる工事は資本的支出、と覚えると分かりやすいです。
モルタル塗装の外壁からタイル張りにしたり、壁紙のグレードを高めたりすることも資本的支出になるケースが多いです。
資本的支出に計上される場合、その年に全額を必要経費にはできません。
資本的支出の工事は資産として計上され、減価償却(何年かに分けて費用を計上する)をしていきます。
例えば屋上防水の耐用年数が10年だった場合、10年間は毎年費用を計上する必要があります。
▼修繕費の見分け方
修繕費になるかどうかは、以下の基準でも見分けることができます。
・修理費用が20万円未満
・工事周期が3年以内の修理や改良
・取得価額が前期末時点の10%以下
・修理かどうか分からない費用が60万円未満
こうしたケースでは修繕費として計上できます。
ちなみに「取得価額」とは、建物の本体価格に、購入時に発生した所得税などをプラスした金額のことを言います。
▼まとめ
今回の記事の内容を、以下にまとめていきます。
・屋上防水は修繕費になるケースが多い
・原状回復や維持管理のための工事は経費にできる
・建物の資産価値を高めるような工事は資本的支出
・「修理費用が20万円未満」「取得価額が前期末時点の10%以下」といった修繕費の基準もある
屋上防水工事は修繕費に計上させれるケースが多いです。
修繕費として節税するには、原状回復工事に留めておくと良いでしょう。
ぜひ今回の記事を参考に、屋上防水工事をリーズナブルに行なってみてください。