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屋上防水工事は修繕費と資本的支出のどちら?

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屋上防水工事は修繕費と資本的支出のどちら?

屋上防水工事は修繕費と資本的支出のどちら?

2024/06/19

防水工事は建物の大切な構造部分に関わる工事です。

そのため、工事費用の計上方法が修繕費なのか資本的支出なのかによって、経理処理が大きく異なってきます。

本記事では、建物の屋上防水工事における修繕費と資本的支出の違いを解説し、それぞれの条件や計上期間の違いについてわかりやすく説明します。

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修繕費とは?

修繕費とは、既存の固定資産の価値を維持し、あるいは回復させるための費用のことを指します。

建物の補修や部品交換にかかる費用が該当します。

固定資産の価値の維持・回復

修繕費は、既存の設備や建物などの固定資産の価値を維持したり、低下した価値を元の状態に戻すための費用のことを指します。

企業会計原則では「修繕費は資産の価値を維持し又は回復するための費用」と定義されています。

ビルの屋上防水シートが劣化し雨漏りが発生した場合、防水シートの交換費用は修繕費として計上されます。

規模の大小にかかわらず修繕費となる

修繕の規模の大小に関わらず、既存資産の価値維持のための費用であれば、修繕費として計上されます。

法人税基本通達でも「資産の種類、価格の多少を問わず、従前の状態に復するために支出した費用は修繕費」と規定されています。

つまり修繕費は、既存の建物設備の機能や性能を維持し、劣化を防ぐための費用を指します。

屋上防水の劣化に伴う交換工事なども修繕費に該当する可能性があります。

資本的支出とは?

資本的支出とは、固定資産の価値や能力を高め、耐用年数を延ばすための支出のことを指します。

建物の大規模な改修工事などが対象となります。

資本的支出は、固定資産の機能を高め、あるいはその能力を向上させるための支出を指します。

価値や耐用年数の増加が目的です。

企業会計原則では「資産の価値を高め又は耐用年数を延長する費用は資本的支出」と定義されています。

具体的な例ですとビルの屋上に薄い断熱材を敷設するだけだった防水工事に、高性能の断熱材を追加する工事を行えば、資本的支出となります。

また資本的支出は、その金額を固定資産の取得価額に加算し、減価償却費を計上します。

修繕費とは会計処理が異なります。

法人税基本通達でも「資産の価値を高め、又はその耐用年数を延長する費用は、資本的支出」とされています。

つまり資本的支出は、建物機能の向上につながる大規模な改修工事の費用のことで、その額は固定資産の取得価額に算入されます。

一部の防水工事も内容次第では資本的支出となる可能性があります。

屋上防水工事は修繕費か資本的支出の違い

屋上防水工事が修繕費なのか資本的支出なのかは、主に既存の防水層を全面改修するのか一部分のみの改修かによって区別されます。

また、断熱性能の改善の有無も一つの目安となります。

資本的支出になる条件

まず、資本的支出になる条件については以下となります。

既存防水層の全面改修や防水工法の変更
既存の防水層を全面的に撤去し、新たな防水層や工法に改修する大規模な工事は、資本的支出と判断される可能性が高くなります。

会計ソフト企業のQ&Aによると「既存の防水層を全面的に撤去し新たな防水層を設置する工事は、資本的支出となる」と説明されています。

ビルの屋上防水工事で、従来の塩化ビニール防水シートから高耐久ウレタン防水工法に全面改修した場合は、資本的支出と見なされています(会計事務所の判断事例)。

断熱性能の大幅な向上
防水工事に伴い、高性能の断熱材を追加するなど、断熱性能を従来から大幅に改善する場合も、資本的支出と判断される可能性があります。

国税不服審判所の判例では「既存の性能を大幅に改善する工事は資本的支出」と判断されています。

屋上の防水層改修に合わせて、10cm以上の断熱材を新たに設置した事例では、断熱性能の大幅向上から資本的支出と処理されました(建設会社の実例)。

修繕費となるケース

続いて、修繕費となるケースを見ていきましょう。

既存防水層の一部補修
既存の防水層の一部分のみを補修する小規模な工事は、通常は修繕費として処理されます。

会計ソフト企業のQ&Aでは「防水層の一部を補修するだけの工事は修繕費となる」と明記されています。

ビル屋上防水層の一部が劣化し、その部分のみの補修工事を行った場合は、修繕費として計上されました(不動産会社の事例)。

断熱性能の改善がない場合
防水層の補修のみで断熱性能が従来と変わらない場合は、修繕費となります。

会計事務所の見解では「性能向上がない範囲の工事は修繕と判断される」とされています。

屋上防水工事が修繕費か資本的支出かは、工事の規模や性能向上の有無が大きな判断基準となります。

全面改修で大幅な性能向上がある場合は資本的支出、一部補修で性能に変化がない場合は修繕費となる可能性が高くなります。

会計処理に違いがあるため、事前の確認が重要です。

修繕費と資本的支出の計上期間の違い

修繕費は発生した期の費用として一括計上しますが、資本的支出は取得価額に算入され、減価償却費として長期にわたり費用計上されます。

修繕費は発生期にその年度の費用として一括計上
修繕費については、発生した期の営業費用として全額を一括計上します。

企業会計原則では「修繕費は発生の事業年度の費用」と明記されています。

2023年度に屋上防水シートの一部補修工事を修繕費として行った場合、その全額が2023年度の営業費用として計上されます。

資本的支出は減価償却費として長期計上
一方、資本的支出については発生時に取得価額に算入され、建物の減価償却費として長期にわたり費用計上されます。

法人税基本通達に「資本的支出は固定資産の取得価額に算入し、減価償却費として各年度の費用に計上する」と規定があります。

2024年度に防水層全面改修で5,000万円の資本的支出があった場合、その金額は取得価額に算入され、建物の耐用年数15年間にわたり、毎年約333万円ずつ減価償却費が計上されます。

このように、修繕費は発生年度に一括費用化しますが、資本的支出は長期にわたって費用計上されるという大きな違いがあります。

防水工事の性格を見極め、適切な会計処理を行うことが重要です。

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