外壁塗装でも住宅ローン減税が適用される?控除の条件や申請方法も紹介
2024/06/20
外壁塗装は、住宅の美観を維持し建物を保護するための重要なメンテナンスです。
しかし費用がかかるため、躊躇している方も少なくありません。
実は、外壁塗装でも住宅ローン減税が適用される場合があることをご存じでしょうか。
この記事では、外壁塗装における住宅ローン減税の適用条件・対象者・申請方法などについて詳しく解説します。
耐震基準や所得制限についても解説していますので、これから外壁塗装を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。
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外壁塗装による住宅ローン減税の適用条件とは?
外壁塗装による住宅ローン減税は、一定の条件を満たした住宅ローンを組んで外壁塗装を行った場合に、住宅ローンの支払利息の一部が所得税から控除される制度です。
住宅ローン減税は、新築住宅や中古住宅を居住用として取得した場合に適用されます。
また住宅を耐震改修したり、バリアフリー改修をしたりした場合も適用されます。
住宅ローン減税の適用条件は、以下のとおりです。
- 住宅ローン契約時に入居要件を満たしていること
- ローン控除を希望すること
- 住宅の取得費が5,000万円以下であること
- 住宅ローン借入限度額が4,000万円以下であること
- 新築住宅の場合、省エネ基準に適合していること
- 中古住宅の場合、耐震性能が一定の基準を満たしていること
住宅ローン減税の控除額は、所得金額によって異なります。
所得金額が年収2,000万円以下の人は最大140万円の控除を受けられ、所得金額が年収2,000万円を超える人は、控除額が減額されます。
また住宅ローン減税を受けるには、床面積が50平方メートル以上ある住宅を外壁塗装する必要があります。
住宅ローン減税は、ローン返済期間が10年以上ある住宅ローンに適用されます。
さらに住宅ローン減税を受けるには、新築住宅の場合、省エネ基準に適合していること、中古住宅の場合、耐震性能が一定の基準を満たしていることが必要です。
住宅ローン減税を受けるためには、確定申告時に「住宅借入金等特別控除申告書」を提出する必要があります。
必要な書類は、住民票・住宅ローン借入契約書・住宅の取得明細書などです。
住宅ローン減税の対象者について
住宅ローン減税は、一定の条件を満たした住宅ローンを利用して住宅を購入・増改築した方が対象となる制度です。
住宅ローン減税を受けるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 住宅ローンの借入期間が10年以上であること
- 住宅ローンを利用して取得する住宅が、耐震基準を満たしていること
- 住宅ローンを利用して取得する住宅が、居住の用に供されるものであること
- 住宅ローンを利用して取得する住宅の床面積が50平方メートル以上であること
- 住宅ローンを利用して取得する住宅の取得価格が5,000万円以下であること
- 住宅ローンを利用して取得する住宅の取得時に、住宅ローン減税の適用を受けようとする方が、当該住宅に居住する意思を有していること
これらの条件を満たしていれば、住宅ローン減税の対象となります。
住宅ローン減税は、所得税の控除額が最大400万円、登録免許税の軽減額が最大30万円です。
住宅ローン減税を受けるためには、住宅金融支援機構に「住宅ローン減税証明書」を発行してもらう必要があります。
「住宅ローン減税証明書」は、住宅ローンの借入時に金融機関から発行してもらうことができます。
住宅ローン減税について、詳しくは国税庁のホームページや金融機関で確認しておくと安心です。
住宅ローン減税の適用範囲
外壁塗装工事は、住宅ローン減税の対象となる可能性があります。
住宅ローン減税の対象となるのは、住宅ローンを借り入れて新築または中古住宅を購入、あるいは増改築・リフォームを行った方です。
住宅ローン減税が適用されるのは、新築・中古住宅の購入だけでなく、以下のリフォーム工事も含まれます。
- 増改築
- 耐震改修工事
- バリアフリー改修工事
- 省エネ改修工事
- 外壁塗装工事
住宅ローン減税が適用されるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 主要構造部の工事費用の総額が50万円以上であること
- 工事費用の総額の2分の1以上を借入金で賄っていること
ここでいう主要構造部とは、基礎・柱・梁・壁・床・屋根などを指します。
外壁塗装工事は、この主要構造部に該当するため、条件を満たせば住宅ローン減税の対象となります。
また住宅ローン減税を受けるためには、所得制限があります。
以下の表に示す所得制限額を超えている場合は、住宅ローン減税を受けることができません。
所得制限額 | 年収 |
---|---|
4,000万円 | 3,000万円以下 |
5,000万円 | 4,000万円以下 |
6,000万円 | 5,000万円以下 |
住宅ローン減税を受けるためには、以下の工事面積条件を満たす必要があります。
- 新築・中古住宅の床面積が50平方メートル以上であること
- 増改築の場合は、増改築部分の床面積が2平方メートル以上であること
住宅ローン減税は、ローン返済期間のうち最長10年間、所得税額から控除されます。
外壁塗装工事の場合、耐震基準への適合が条件となる場合があります。耐震基準への適合が必要かどうかは、工事業者に確認してください。
住宅ローン減税を受けるためには、以下の手続きが必要です。
- 住宅ローン減税の申請書を税務署に提出する
- 以下の必要書類を添付する
- 住宅ローン減税申告書
- 住宅借入金等残高証明書
- 工事費用の領収書
申請書は、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。
住宅ローン減税の要件:主要構造部の工事費用
外壁塗装は住宅の主要構造部であり、特定の条件を満たせば住宅ローン減税の対象となります。
住宅ローン減税を利用することで、外壁塗装の負担を軽減することができます。
住宅ローン減税の要件は、以下のとおりです。
- 適用範囲:居住用住宅
- 工事費用:200万円以上
- 契約日:平成26年4月1日以降
- 工期:平成27年12月31日までに契約した場合は平成32年12月31日まで、令和2年12月31日までに契約した場合は令和7年12月31日まで
- 耐震基準:一定の耐震基準を満たす
これらの条件を満たしていれば、外壁塗装の工事に要した費用のうち、200万円を超える部分について、ローン返済期間中に一定の金額が所得税から控除されます。
住宅ローン減税を利用するためには、住宅ローン減税の申告が必要です。
その際、住宅ローン減税申告書と住宅ローン控除証明書が必要です。
住宅ローン控除証明書は住宅ローンの借り入れ先から発行されるため、必要に応じて発行してもらいましょう。
住宅ローン減税の所得制限
住宅ローン減税は、一定の条件を満たす住宅を取得または増改築した場合に、所得税の一部が控除される制度です。
この制度を利用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。そのうちの一つが所得制限です。
現在の所得制限は、以下の通りです。
- 新築住宅の場合:収入金額が3,000万円以下
- 中古住宅の場合:収入金額が2,700万円以下
所得金額とは、所得税の課税対象となる所得のことで、給与所得や事業所得・雑所得などの合計金額を指します。
所得制限を超えている場合でも、住宅ローン減税を利用できる場合があります。
それは、配偶者や扶養している子供が特定の条件を満たしている場合です。
- 配偶者の収入金額が100万円以下
- 扶養している子供が3人以上いる
これらの条件のいずれかを満たしている場合、所得制限を超えていても住宅ローン減税を利用することができます。
住宅ローン減税の工事面積条件
住宅ローン減税の制度は、住宅取得時にローンを組んだ場合に、その返済額の一部が所得税から控除されるメリットがあります。
この制度の適用を受けるためには、さまざまな条件がありますが、その中でも重要なものの一つが「工事面積条件」です。
住宅ローン減税の工事面積条件とは、住宅の床面積が50平方メートル以上あることが条件となります。
これは、居住性を重視した政策であることを意味しています。
また、適用される工事面積については、居住部分の床面積だけでなく、増築部分や改築部分の床面積も含まれます。
居住部分の床面積が50平方メートル未満の場合、適用されないため注意が必要です。
また、増築や改築によって床面積が50平方メートル以上になった場合でも、工事面積がすべて適用されるわけではなく、居住部分と増築・改築部分の面積に応じて振り分けられます。
住宅ローン減税のローン返済期間
住宅ローン減税は、ローン返済期間中の一定期間、一定額のローン返済が所得税額から控除される制度です。
住宅ローン返済期間は、原則として10年間ですが、耐震基準適合証明書を発行された住宅や省エネルギー基準に適合する住宅である場合は、3年間延長することができます。
延長された3年間の住宅ローン減税額は、年間15万円です。
10年間の減税額と合わせると、合計180万円の減税を受けることができます。
住宅ローン減税を受けるためには、住宅を新築または取得し、ローン残高が5,000万円以下で、住宅ローンを1年以上返済し、所得が一定以下かつ住宅の面積が一定以上である必要があります。
住宅ローン減税延長の条件
- 耐震基準適合証明書を発行された住宅であること
- 省エネルギー基準に適合する住宅であること
住宅ローン減税の控除額
- 10年間:年間40万円
- 13年間:年間15万円
住宅ローン減税を受けるための条件
- 住宅を新築または取得する
- ローン残高が5,000万円以下である
- 住宅ローンを1年以上返済する
- 所得が一定以下である
- 住宅の面積が一定以上である
住宅ローン減税の耐震基準
住宅ローン減税を受けるためには、耐震基準を満たした住宅であることが条件です。
具体的には、以下の基準を満たす必要があります。
耐震基準 | 対象の住宅 |
---|---|
新耐震基準 | 1981年6月1日以降に建築確認を受けた住宅 |
旧耐震基準 | 1981年5月31日以前に建築確認を受けた住宅で、耐震診断の結果、耐震性能が新耐震基準と同等以上であると判定された住宅 |
新耐震基準とは
新耐震基準とは、1981年6月1日に施行された建築基準法改正で定められた基準です。
この基準では、震度6強から7程度の地震でも倒壊や崩壊を防ぐことができる耐震性能が求められています。
旧耐震基準とは
旧耐震基準とは、1981年5月31日以前に施行されていた建築基準法に基づいた基準です。
この基準では、震度5強程度の地震に耐えることができる耐震性能が求められています。
耐震診断とは
耐震診断とは、住宅の耐震性能を評価する検査のことです。
耐震診断の結果、耐震性能が新耐震基準と同等以上であると判定された場合は、旧耐震基準の住宅でも住宅ローン減税の対象となります。
住宅ローン減税を受けるためには、耐震基準を満たした住宅であることが条件です。
新耐震基準を満たしている住宅はそのまま対象となりますが、旧耐震基準の住宅は耐震診断の結果、耐震性能が新耐震基準と同等以上であると判定される必要があります。
住宅ローン減税の手続きと必要書類
住宅ローン減税は、住宅取得等資金の償還のために支払う利息の一部について、一定期間所得税額から差し引くことができる制度です。
外壁塗装も、住宅ローン減税の対象工事として認められる場合があり、税制上のメリットを受けることができます。
しかし、外壁塗装が住宅ローン減税の対象となるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
- 主要構造部の工事費用が含まれていること
- 所得制限を満たしていること
- 工事面積条件を満たしていること
- 住宅ローン返済期間が10年以上であること
- 耐震基準を満たしていること
これらの条件を満たしていれば、外壁塗装にかかった費用のうち、主要構造部の工事費用が住宅ローン減税の対象となります。
住宅ローン減税の手続きは、住宅取得等資金の借り入れを行った金融機関を通じて行います。
必要書類は、住宅ローン減税適用申告書・住宅ローン残高証明書・工事完了証明書などです。
まとめ
外壁塗装でも住宅ローン減税が適用される場合があります。
適用条件としては、以下の3つを満たすことが必要です。
- 主要構造部の一部に該当する工事であること
- 住宅ローン減税の対象となる住宅であること
- 住宅ローン減税の適用を受けるための要件を満たしていること
住宅ローン減税は、一定期間内にローンを返済した場合に税金の控除を受けられる制度です。
適用を受けられれば住宅購入の負担を軽減することができるため、これから住宅の改修や外壁の塗装工事を検討している方は、住宅ローン減税が適用されるか確認してみてください。